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東京地方裁判所 平成5年(ワ)1930号 判決

原告 スター芸能企画、早乙女秀己こと 井関秀和

右訴訟代理人弁護士 片平幸夫

被告 三田めぐみこと 田山めぐみ

右訴訟代理人弁護士 洗成

同 藤田吉信

同 板垣真光

主文

一  被告は原告に対し、金四三万円及びこれに対する平成五年二月二〇日から支払済みまで年五パーセントの割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告の、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は原告に対し、金二〇三二万四四七二円及びこれに対する平成五年二月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、スター芸能企画という名称の芸能プロダクションを経営する原告が、歌手志願の被告との間で芸能関係契約(以下「本件契約」という)を締結したところ、被告において、本件契約に基づき負う原告の指定する日時・場所において芸能出演すべき義務を怠って無断欠勤し、平成三年三月二日から全く出演しなくなったため、債務不履行を理由に本件契約を解除し、債務不履行に基づく損害賠償として、被告を歌手として売り出すために原告が支出した作曲代、接待費、テープ・レコード製作費等の諸費用合計一〇七二万七七八六円、被告が無断欠勤したため原告が出演先等に損害を賠償したり、代演歌手に出演料を支出した分合計三一一万六六八六円及び被告の本件契約破棄後の契約残存期間九年間の原告の得べかりし利益六四八万円の合計二〇三二万四四七二円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成五年二月二〇日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

一  争いのない事実等

1  原告は、スター芸能企画の名称で芸能プロダクションを経営している者である(争いがない)。

2  原告は、平成二年四月二一日、被告(芸名三田めぐみ)との間で、次の内容を含む芸能関係契約(本件契約)を締結した(争いがない)。

(一) 被告は、原告の指定した日時・場所において芸能出演(歌謡ショー、フロアショー、ラジオ、テレビ、興業等をいう、甲一参照)を行う。

(二) 出演料は、一か月二〇万円とする。

3  原告は、被告を歌手としてデビューさせるべく、作曲家のレッスンを受けさせ、被告のレコード及びポスターを制作し、平成二年四月から地方放送局ラジオ番組に被告を出演させた。

4  被告は、出演が予定されていた別紙二キャンセル一覧表記載の出演をしなかった。

5  原告は、平成三年五月一六日、被告に対し、本件契約を解除する旨の意思表示をした。

二  争点

1  本件契約の契約期間は、平成二年四月二一日から平成一二年四月二〇日までの一〇年間であるか、平成三年四月二〇日までの一年間か。

(原告の主張)

原告が本件契約を解除した時点での本件契約の残存期間は九年間であり、その期間中の原告の得べかりし利益は六四八万円である(年間利益七二万円×九年=六四八万円)から、被告は、本件契約に基づき、原告に対し同額の損害賠償義務を負う。

(被告の主張)

契約期間については、一〇年という期間が長すぎるので、承諾できない旨を原告に告げてある。したがって、契約期間については合意が成立しておらず、本件契約は期間の定めのない契約である。仮に原告主張のとおりの一〇年という期間の定めがあったとしても、本件契約は雇用契約の性質を有する契約であり、労働基準法が適用されるから、同法一四条により契約期間は一年に短縮されると解すべきである。

2  原告は被告に対し、債務不履行を理由として、被告を歌手として売り出すために原告が支出した作曲代、接待費、テープ・レコード製作費等の諸費用相当の賠償を求めることができるか

(被告の主張)

原告が求める右損害の内容となる諸費用は、すべて原告が被告の歌唱するレコード・テープの売上げによる印税及び第三者との出演契約に基づく被告出演の出演料を営業収益として得る(右印税及び出演料はすべて原告が取得し、被告は原告から一か月二〇万円の給料を得るのみである)ための原告の営業経費であり、本来的に営業主・雇い主である原告が負担すべきものである。したがって、被告がかかる経費の支出につき損害賠償責任を負うためには、当該経費の支出が無駄な支出であったこと及びその無駄な支出が被告の故意過失によるものであることが必要である。

ところで、被告が喘息発作で入院しそれ以後の出演が無理となるまでは、原告は被告の出演により出演料を得ているはずであるから、右諸費用全額が無駄な支出であったということにはならない。また、レコーディング及びレコードセールのための宣伝広告に関する諸費用についても、そもそもレコードが売れるか否かはほとんど消費者の趣向・好みの問題であり、たまたま人気が出ずに売れなかったからといって、被告の故意過失による損害とすることはできない(そもそも因果関係がない)。

3  やむを得ない事由に基づく被告の本件契約の解除又は合意解除の意思表示の有無

(被告の主張)

本件契約は、雇用契約の性質を有する契約であり、したがって、被雇用者たる被告のする契約解除については、民法の雇用に関する規定が適用されるから、被告は、民法六二八条により、やむを得ない事由があるときは直ちに本件契約を解除することができ、しかも、その事由が被告の過失によって生じたものでない限り、原告に生じた損害の賠償責任を負わない。

被告は、本件契約締結後、もともと虚弱体質のところへ過労と心労が重なって喘息の発作に見舞われるようになり、平成二年一一月五日に入院するに至り、数日後に退院したが、医師の指示に従い歌手としての出演を中止して自宅で静養するようになった。そして、被告は、同年一二月下旬頃、原告に対し健康上の理由で本件契約を解除する旨を伝えたが、原告は、被告の健康が害されていることを十分承知しながら、被告に対し何とか歌手としての仕事を続けるよう執拗に翻意を促したため、すでに出演契約が成立しているという平成三年二月いっぱいまでは、健康の許す範囲で出演することにしたのである。すなわち被告は、原告のために平成三年二月末日をもって本件契約を解除する旨の意思表示をしたのであるから、本件契約は、同日をもって終了しており、しかも、喘息に罹患するという被告の過失によらない健康上の事由によってやむを得ず解除したものであり、また右事由でやむを得ず本件契約終了前の出演もできなかったのであるから、被告には原告の主張するような損害賠償義務はない。

仮に、右一方的解除が認められないとしても、原告と被告は、その頃平成三年二月末日限り本件契約を解除する旨を合意した。

(原告の主張)

被告が平成三年二月末日をもって本件契約を解除する旨の意思表示をしたこと、または同日をもって本件契約を解除する旨の合意をしたことはない。

また、被告が気管支喘息で入院し、それ以降歌手として仕事を続けることが無理であったということはない。被告は、平成二年一〇月頃から自称学生という若い男性と懇ろになり、その交際のために無断欠勤に及んだのである。

4  仮に、本件契約が平成三年二月末日限り解除されたとしても、被告は原告に対し、それ以前の個々の出演をキャンセルしたことによる損害賠償義務を負うか

(被告の主張)

被告は、平成二年一一月五日に喘息の発作で入院し、その後はもはや歌手としての仕事には耐えられない健康状態となったから、同日以降本件契約に基づく被告の歌手としての出演債務は被告の責めに帰すべからざる事由により履行が不可能となった。原告は、芸能プロダクションを経営する者として、喘息にかかった被告が歌手としての活動を続けるのは常識上不可能であることを承知の上で、なお本件契約の継続を執拗に迫り、被告は、やむなくスケジュールの決まっている平成三年二月末日までは、身体が許す範囲で出演することにしたものである。したがって、原告の主張する平成二年一一月五日から平成三年一月七日までの出演は、いずれも被告の健康上の理由により出演できなかったものであり、出演しなかったことは被告の責めに帰すべからざる事由によるものであるから、被告は何ら債務不履行責任を負わない。

第三争点に対する判断

一  争点1(本件契約の契約期間)について

原告と被告との間に、前記第二の一の2記載の本件契約が締結されたことは当事者間に争いがない。そして、本件契約に係る契約書である甲一には、契約の存続期間を平成二年四月二一日から平成一二年四月二〇日までの一〇年間とする旨の約定記載がある。被告は、右契約期間の合意の成立を否定するのであるが、右合意の成否はさておき、本件契約の他の条項には、被告は、原告の定めた時間内に原告の指定する場所において芸能出演等を行い、被告は出演時間等を原告の了解なしに変更しないこと、他社交渉をしない旨の義務を負い、原告は被告に対し、一か月二〇万円の出演料名目の金銭を支払う旨の義務を負う旨の記載があり(甲一)、これによれば、被告は、原告の一方的指揮命令に従って、芸能出演等に出演し、その対価として原告から定額の賃金を受けるものというべきであるから、本件契約は、その実質において雇用契約(労働契約)にほかならず、労働基準法の適用を受けるものというべきである。そして、同法一四条によれば、一年を超える期間について雇用契約を締結することを禁止しているから、本件契約中期間を定める部分は無効となり、一年に短縮される。

したがって、本件契約の契約期間が一〇年であることを前提とし、残り九年間分の得べかりし利益の損害賠償を求める原告の請求は理由がない。

二  争点2(被告を歌手として売り出すための諸費用の賠償の可否)について

1  原告が被告に対し損害賠償を求める被告を歌手として売り出すための諸費用は、別紙損害明細表一記載のとおりである。その内容は、被告のレコーディング(A面「うその妻」B面「津軽へ逃げて」)のための作曲代、編曲代、録音費用、被告のデビュー、一周年記念パーティに係る宣伝費用、パーティ費用その他関係者に対する接待費等である(甲三ないし二五、二六の一ないし三、二七ないし三〇、三六の一ないし五、三八、四六、原告本人)。

原告の主張する右諸費用中には、それが果たして被告を歌手として売り出すための費用なのかが必ずしも明確でないものもあるが、この点はしばらく措くとしても、これらの諸費用は、芸能プロダクションを経営し、被告を歌手として雇用する原告がその独自の営業政策上の判断に基づき支出したものであり(本件契約に係る契約書には、「芸能関係一切の内容事項は甲(原告)が責任上処理することとする」との契約条項がある)、原告の営業上の経費というべきものである。

2  ところで、甲三八、三九、乙三、原告本人、被告本人によれば、被告は、平成二年四月にデビューしてから同年一一月五日までの約七か月余りの間、概ね原告の指示に従って芸能出演をこなしていたことが認められ、その間原告は、被告の歌った歌を吹き込んだレコード、テープの売上げ、印税収入のほか、被告の芸能出演に係る出演料等を取得していたことが明らかであって、原告の支出した前記諸費用は右収益獲得に寄与していたといえ、その意味では無駄な支出とはいえず、右諸費用中原告の収益獲得に寄与した部分は、そもそも原告の損害と評価することはできないものである。

また、本件契約が被用者である被告の責めに帰すべき事由により解除され、被告が歌手を廃業したため前記諸費用が結果的に無駄に支出された費用等になったとしても、かかる意味において前記諸費用の支出が結果的に無駄になるという事態は、仮に被告が本件契約上の義務を誠実に遂行していたとしても起こり得るのであるから(新人歌手が歌手として成功するのはそれほど容易なことではないし、それも多分に偶然的要素に左右されることは容易に推測される)、本件契約の終了原因が被告の責めに帰すべき事由による解除であったことと原告の支出した前記諸費用が無駄になったこととは相当因果関係がないというべきである。

3  したがって、被告は原告に対し、被告を歌手として売り出すための前記諸費用の賠償義務を負うものではない。

三  争点3(やむを得ない事由に基づく解除ないし合意解除の有無等)について

1  証拠(甲三九、乙一ないし七、原告本人、被告本人)によれば、被告は、本件契約締結後平成二年一〇月までは、概ね原告の指示に従って芸能出演をしていたが、同年一一月五日未明に喘息の発作を起こし、自宅近くの南砂診療所で治療を受けたが、体調がすぐれず当日予定されていたNHKの新人歌手オーディションを休んだこと、同日夜中近くに再度発作が起き聖路加国際病院に救急車で運ばれて治療を受けた後、鈴木外科病院に運ばれ、翌同月六日から同月八日まで同病院に入院したこと、その際の病名は気管支喘息及び急性虫垂炎であったこと、原告は、被告のスケジュール表の平成二年一一月五日の欄外に「入院病気のため後日まわし」と、同月八日の欄に「鈴木病院より退院」と記載していること、被告は、平成三年一月一日にも喘息発作を起こして木場病院に通院して注射、投薬治療を受けたこと、被告は、平成二年暮れ頃、原告に対し健康上の理由等で仕事をやめたいと申し出たが、原告及び被告の母などの説得でいったん翻意したこと、原告は、平成三年二月末日までは一か月二〇万円の定額給料を被告に支給していたが、同年三月以降は出演一回ごとの出演料を支払うという方法になったこと、以上の事実を認めることができる。

2  被告は、平成二年暮れ頃に原告に対し健康上の理由等で仕事をやめたいと申し出た際、今入っているスケジュールだけでも消化するとの趣旨で二月末日限り本件契約を解除する旨を申し出、原告の了解を得た旨主張し、当法廷においても同趣旨の供述をする。前記認定のとおり、原告は、平成三年二月末日までは一か月二〇万円の定額給料を被告に支給していたが、同年三月以降は出演一回ごとの出演料を支払うという方法になったところ、これは、本件契約に定める出演料の支給方法に重大な変更を加えたものであって、平成三年三月一日以降、原告と被告との契約関係に重要な変化が生じたことが窺え、本件契約が平成三年二月末日をもって合意解除された旨の被告本人の供述を裏付けるものというべきである。これに対して原告は、当法廷において、右のように支給方法を変えたのは、被告があまり出演しなくなったからである旨供述するが、右供述内容は、右のような重要な契約内容の変更が平成三年三月一日以降されたことを合理的に説明するものであるとは到底いえない。

したがって、本件契約は、平成三年二月末日をもって合意解除されたものというべきである。

3  そうすると、被告は、平成三年三月一日以降は本件契約に基づく出演義務を負わなくなったというべきであるから、原告が別紙損害明細表二において主張する損害のうち平成三年三月一日以降のキャンセルに基づく損害を賠償するよう求める原告の請求は理由がない。

四  争点4(解除前の出演キャンセルによる損害賠償の可否)について

1  前記認定のとおり、被告は、平成二年一一月五日に喘息発作を起こし、翌同月六日から八日までの間鈴木外科病院に入院したものである。そして、喘息の持病を有していることは、歌手として軽視できないことであることは容易に推測することができる(原告は、当法廷において、喘息持ちは歌手としては絶対に使わないし、また原告が了解すればすぐに辞められる旨供述している)。

したがって、被告が喘息発作で入院した平成二年一一月五日から退院後一週間以内の同月一四日までのキャンセル部分については、被告の責めに帰すべからざる事由による債務不履行であるということができる。しかし、それ以降平成三年一月七日までのキャンセル部分については、その間予定どおり出演している場合が多く、右キャンセル部分について、それが喘息発作によるものであるなどの被告の責めに帰すべからざる事由によるものであることを認めるに足りる証拠はない。

なお、被告は、当法廷において、被告は原告からスケジュール表は、最初の一、二か月はもらっていたが、その後はもらわず、次の出演予定を告げられるのは前日仕事が終わった後か当日になってからである旨供述し、原告主張のスケジュールどおりの出演契約はなかった旨主張する。しかし、被告の出演予定自体がその前日ないし当日にならないと判明しないということは考えられず、その相当期間前に決まっていることは明らかであり(原告本人)、そうだとすれば、本件契約締結後の一、二か月はスケジュール表を交付していた原告が、出演の無断キャンセルの多い被告に対し、スケジュールを恒常的にあらかじめ被告に告げなくなったというのも不自然というべきであり、被告本人の右供述はたやすく信用できない。

2  そうすると、被告は原告に対し、別紙損害明細表二の平成二年六月一二日、同年一一月三〇日ないし平成三年一月七日までのキャンセルによる代演料等の原告の被った損害を賠償する義務があるというべきである。

なお、平成二年一二月六日及び翌七日分の一五万円、同月二三日分の一〇万円及び平成三年一月七日分のうち写真代キャンセル二一万円については、これを認めるに足りる適確な証拠がないから、これを原告主張の損害額から控除する。

そうすると、被告が原告に対し賠償すべき損害金額は、合計四三万円ということになる。

五  結論

よって、原告の本件請求は、被告に対し債務不履行に基づく損害賠償金四三万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成五年二月二〇日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余の請求は理由がない。

(裁判官 田中俊次)

別紙 損害明細表一

平成二年

二月二一日 作曲代(三浦弘氏) 二五万円

三月 六日 編曲代(柳田氏) 三〇万円

二四日 音入れ(バンド代) 一三〇万円

二九日 レコーディング 一五〇万円

三〇日 撮影(宣伝ポスター) 二五万円

四月 二日 接待(今井氏他一名) 六万一〇〇〇円

三日 印刷代(パンフレット) 五六万八五六〇円

一〇日 接待(石原プロ等) 一〇万六〇〇〇円

二一日 ポスター仕上がり(二〇〇〇枚) 二四万円

会場費(大島区民センター) 一万二八〇〇円

整理券・記念ポスター(五〇〇枚) 九万五〇〇〇円

ゲスト・森勇二とサザンクロス 三三万三三三〇円

小宮恵子 七万七七七〇円

三沢浩二 三万円

デビュー記念 (赤字)約三五万円

接待(打上パーティ) 一一万二〇〇〇円

接待(弁当) 三万八六二〇円

二五日 編集テープ 八万五〇〇〇円

五月 一日 接待(三浦氏他六名) 三万〇三〇〇円

接待(ニホンテレビ関係者) 七万三〇八〇円

二日 接待(石橋氏他六名) 一二万七八〇〇円

四日 サイン色紙 九万四一〇六円

七日 レコード・ラジオ・スポット

ジャパングレライン(東北六県) 五一万五〇〇〇円

一一日 後援会お礼(間垣親方) 三万〇九〇〇円

六月一九日 立替分(名古屋にて) 一万二五三〇円

七月一〇日 新聞掲載(読売新聞)PR 四万六三五〇円

一三日 ドレス 一一万三二九〇円

生花代 二万円

一五日 平安閣(ファンの集い) 七万七五〇〇円

一一月 四日 サイン色紙代(五六四〇枚) 一八万五九〇〇円

一二月一九日 立替分(広島の分) 二万八〇〇〇円

平成三年

一月一四日 譜面代(アレンジ一〇曲分) 二五万円

二一日 譜面代(アレンジ二曲分) 五万円

三月一一日 葬儀(柳田氏死去)生花、香典等 三万円

三〇日 ミニポスター 八万一〇〇〇円

四月一九日 整理券(一周年記念用パンフレット) 九二〇〇円

二〇日 パンフレット(一周年記念用) 五一万五五〇〇円

二一日 案内状・切手・封筒 一万六八〇〇円

二七日 ロッテ会館(一周年記念)支配人他お礼 一二万円

二八日 ロッテ支払(一人七五〇〇円×二〇〇人) 一五〇万円

ゲスト・鏡 五郎(出演料) 三〇万円

丘 昌子(出演料) 五万円

黒田ひとみ(出演料) 五万円

三門ひかる(出演料) 五万円

白木 勉(出演料) 一〇万円

鏡味小次郎(出演料) 五万円

バンド(出演料) 三五万円

六月一三日 ラジオスポット 一二万五〇〇〇円

別紙 損害明細表二

平成二年

六月一二日 代演歌手丘昌子(北茨城市大観荘) 五万円

一一月五日 NHKオーディション謝礼 五万円

九日 ラジオ青森・スポット(穴あけ) 一一万五〇〇〇円

一〇日 代演歌手丘昌子(高根団地) 五万円

一一日 代演歌手丘昌子(千葉市都賀) 五万円

一三日 代演歌手丘昌子(高根団地) 五万円

一四日 代演歌手丘昌子(浦和市キャンドル) 五万円

三〇日 代演歌手水木準子(川崎市さちこ) 四万円

一二月 六日 代演歌手 一五万円

一五日 代演歌手丸山良子(富士の宮後藤宅) 三万円

二三日 代演歌手水木準子(横浜市長津田) 一〇万円

二四日 代演歌手鳥羽ゆう子 五万円

平成三年

一月 七日 代演歌手倉田愛子 四万円

写真代キャンセル 二一万円

代演歌手倉田愛子(中山シャルマン) 四万円

代演歌手日高美幸(春日部マドンナ) 三万円

代演歌手長谷川みずほ 五万円

三月 三日 代演歌手小杉かよ子(日野市豊田) 五万円

代演歌手小杉かよ子(川崎市) 五万円

四日 代演歌手千草かほり 五万円

五日 代演歌手千草かほり 五万円

六日 代演歌手丘昌子(千葉県茂原市) 四万円

七日 代演歌手丘昌子(千葉県茂原市) 四万円

九日 (鴬谷)

一〇日 (横浜関内ニュージャパン)

一一日 (大宮市アポロ) 合計一四万円

一二日 ラジオ公開(小岩健康ランド) 五万円

一三日 代演歌手千草かほり(春日部市) 三万円

一八日 代演歌手丘昌子(大宮市アポロ) 三万円

二二日 (日立市ナイル)

二三日 (日立市ナイル)

二日間のチケット代 三六万円

解決金 三七万五〇〇〇円

四月 一日 代演歌手木戸エリナ(東陽町サニーサイドホテル) 五万円

三日 代演歌手丘昌子(新宿ムーランルージュ) 三万円

五日 代演歌手栗本奈央(一宮市) 三万円

六日 代演歌手栗本奈央(名古屋市) 三万円

七日 代演歌手愛咲美帆(豊田市) 三万円

八日 代演歌手愛咲美帆(愛知市) 三万円

九日 代演歌手木戸エリナ(愛知県知多郡) 五万円

一一日 地元歌手を急遽要請(宜野湾市リナ) 一六万円

一五日 代演歌手鳥羽ゆう子(熱川大和館) 二四万円

五月一〇日 (四月一五日キャンセル分の清算) 三万円

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